NHK受信料を支払わなくてもいい方法

Rain

「NHK受信料って本当に払わなきゃいけないの?」と思ったことはありませんか?

  • テレビをあまり見ない人
  • NetflixやYouTubeなどのサブスク中心の生活をしている人

このような人たちにとっては毎月の受信料(衛星契約なら月額2,170円程度)は重たい出費ですよね。

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結論から言うと、ある条件を満たせばNHK受信料を合法的に支払わなくて済みます。

今回は「NHK受信料を支払わなくてもいい方法」を法律的な観点から丁寧に解説していきます。

NHK受信料を支払わなくてもいい方法

❶ テレビを処分する(最も確実)

テレビがなければ受信契約の義務はない

まず最も確実な方法は、テレビを完全に処分することです。

NHK受信料の根拠となっているのは放送法第64条ですが、そこにはこう書かれています。

「協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」

つまり、テレビなど「受信設備」がなければ契約義務そのものが発生しません。

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私も大学生時代の頃に、画面の故障をきっかけにテレビを処分しました。

正式な手続きをとれば、特にトラブルなくスムーズに解約することができました。

ただ、今でも「NHKに登録してくれ~」という書類が定期的に届きます(テレビは現在も持ってないです)。

注意点

  • ワンセグ機能付きスマホカーナビ(テレビ受信機能付き)も対象になります。
    • これらを持っている場合は受信契約の義務が生じる可能性がある。
  • テレビはただ捨てるのではなく、リサイクルショップに売ったりリサイクル法に則って処分しましょう。
    • リサクル法に則って処分した方が、証明書が発行されるため解約がスムーズに進む可能性が高い。

❷ 契約せず、支払いを拒否する(罰則はないが非推奨)

放送法に「罰則規定」はない

「契約しないと裁判になるのでは?」と不安になる人もいますが、実は放送法には、契約をしないこと自体に対する罰則規定は存在しません

つまり、テレビを持っていても、NHKとの契約を一切結ばなければ法的にはセーフなのです(ただし、NHK側が裁判を起こす可能性はゼロではありません)。

NHK側も、裁判費用や労力を考慮して全員を提訴するようなことはしていないようです。

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実際、2022年度の契約未締結世帯は全体の約3割ですが、そのうち裁判になった事例は極めてわずかです。

ただし、すでに契約をしてしまっている人が受信料の支払いを拒否することは「契約不履行」とみなされ、民事訴訟を起こされる可能性があります。

契約している場合は、きちんと解約手続きを行いましょう。

❸ チューナーレステレビを使う(YouTubeやNetflix専用)

突然ですが、最近話題の「チューナーレステレビ」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

チューナーレステレビとは、テレビという名前がついているものの、地上波やBS放送などを受信する「チューナー」が内蔵されていないモニター型のテレビです。

YouTubeやNetflix、Amazonプライム・ビデオなどのストリーミングサービスを楽しむための専用機器と考えてください。

チューナーレステレビは、チューナーがないので、NHK含む地上波の受信ができません。

よって受信契約の対象外となり、NHK受信料を支払う必要がなくなります。

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例えば、次のような商品があります。

Amazonの商品リンクが貼ってあるのでよければ見てみてください。

価格も2~4万円程度と比較的安く、テレビ放送を一切見ない人は購入を検討してもいい商品です。

❹ パソコンやタブレットで動画視聴に移行する

チューナーレステレビ以外にも、YouTubeやNetflix、TVerなどの無料サービスを楽しむ手段があります。

例えば、パソコンやスマートフォン、タブレットはチューナーがない限り「受信設備」とはみなされません。

つまり、チューナー非搭載の機器で動画を視聴するだけではNHKとの契約義務は発生しません。

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最近は「Fire TV Stick」などを使って、HDMI接続モニターで動画を再生する人も増えています。

もはやテレビがなくても、快適に映像ライフを送ることが可能になっているということですね。

❺ NHKと契約後、解約手続きを行う(条件付き)

すでにNHKと契約してしまっている人でも、条件を満たせば正式に解約することが可能です。

解約が認められる条件(NHK公式サイトより)

  • 受信機(テレビなど)をすべて撤去・廃棄した
  • 受信設備のある家から引っ越した(施設入居、海外転勤など)

解約手続きの流れは以下のとおりです

NHKのカスタマーセンターに連絡

フリーダイアル

  • 0120-222-000
  • 0120-151515

上記のいずれかに連絡する。

「受信機を処分したので解約したい」と伝える

必要書類(リサイクル証明など)を提出

解約完了

解約後に、口座引き落としも停止される。

余剰分がある場合は返金されるケースもある。

悪質な「NHK撃退法」に要注意!

ネット上には「嘘の申告をすればいい」「居留守を使え」などの強引な撃退法も紹介されていますが、事実に反する申告や威圧的対応はトラブルの元です。

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非推奨な方法も書きましたが、本記事で紹介した方法はいずれも法律に基づいた正当な対応です。

NHKも契約者も、だれもトラブルになることは望んでいません。

正当な理由があれば、スムーズに解約を進めてくれるはずです。

まとめ:NHK受信料を合法的に回避するには?

方法ポイント注意点
テレビを処分するもっとも確実ワンセグ・カーナビも対象
契約を拒否する罰則なし(ただし、非推奨)契約済みなら要解約
チューナーレステレビYouTube・Netflix視聴向け地上波は見られない
PC・スマホ視聴チューナーなしならOKワンセグ付きスマホはNG
正式に解約契約済みでも対応可廃棄証明が必要

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月10万円インデックス投資家
・お金が大好きな社会人2年目ドケチ猫。
・必要不可欠なものと好きなことだけにお金を使うがモットー。
・家計管理や節約術、お金の制度や投資について、わかりやすくまとめてブログで発信中。
・好きなことわざ『一銭を笑う者は一銭に泣く』
・趣味:インデックス投資、家庭菜園
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